(一般廃棄物処理関連) |
Q1 |
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一般廃棄物処理計画とはどういうものか? |
A |
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一般廃棄物処理計画とは、当該市町村の一般廃棄物を適正に処理するための計画で、「基本計画」と「実施計画」とに分けて策定されなければなりません。
基本計画とは基本的な事項について定め、目標年次を概ね10年から15年先において、概ね5年ごとに改訂するとともに、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には見直しを行うこととされています。また基本計画の実施の為に必要な各年度の事業について定める計画を実施計画といいます。
また、それぞれごみ処理と生活排水処理とに分けて策定する必要があります。(平成15年増補版 廃棄物処理法の解説を参考) |
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Q2 |
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責任区域を定めることは法的根拠に基づくものか? |
A |
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廃掃法第7条第7項で、市町村長が許可をする場合に、「区域」または「生活環境の保全上必要な条件」を付すことが出来るとされています。このことは、市町村が行う収集もしくは運搬又は処分業務との調整及び当該処理区域における清掃事業の円滑な遂行という要請上当然のことなのです。(平成15年増補版 廃棄物処理法の解説を参考) |
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Q3
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委託と許可の違いは? |
A |
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(1) 委託は、行政が料金を集金しますが、許可は業者が料金を集金します。
(2) 委託は、行政との契約ですが、許可は、住民との契約です。 |
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(合特法関連) |
Q4 |
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合特法とは? |
A |
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正式には「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」といいます。一般廃棄物の処理責任を有する市町村の代行者として委託または許可を受けたし尿処理(収集運搬)業者及び浄化槽清掃業者は、下水道の普及に伴い業務量が減少しその事業の転換、廃止を余儀なくされます。しかし、市町村はし尿処理(収集運搬)業務等の事業が下水道等によるし尿処理への転換が完了する直前まで、その全体の規模を縮小しつつも継続して行わなければなりません。このような事情に鑑み、影響を受ける業者の業務安定を保持し、廃棄物の継続的な適正処理に資することを目的に昭和50年に制定された法律です。 |
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Q5 |
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合特法は時限立法と聞いたが、期限はあるのか? |
A |
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合特法は時限立法ではないため、期限はありません。 |
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Q6 |
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市町村は、都道府県の承認を得なければならないのか? |
A |
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必ずしも必要ではない。特に市町村が業者に対し、転換業務を提供する事により措置する場合は、市町村が都道府県の承認を得るメリットは存在しない。なお、資金面、税制面で措置を必要とする場合は、承認を得るケースもある。 |