広島県環境整備事業協同組合
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情報広場Q&A回答 戻る
 
(浄化槽維持管理関連)
 Q7  浄化槽を使用することにしましたが、何か決められた維持管理をする必要があるのですか?
 A 浄化槽でトイレの排水や生活雑排水を確実にきれいにし、川や海の環境を守るために、浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法により維持管理(清掃、保守点検、法定検査)をすることが義務付けられています。
 
 Q8  浄化槽管理者(設置者)が維持管理(清掃、保守点検、法定検査)に理解を示してもらえません。どの様に説明をすると良いか?
 A 浄化槽管理者(設置者)には、清掃、保守点検、法定検査の3つの義務(浄化槽法第7条、第10条、第11条)があります。
清掃は、浄化槽の中に堆積した汚泥などを取り除き、放流水質の悪化の予防と低下した機能を回復させ翌年1年間、機能を維持させるための大切な作業です。保守点検は、処理状況判断や、機能調整、機器の異常の有無、消毒薬剤の補充などを行い浄化槽の機能維持を目的としています。法定検査は良好な水質維持のため、適正な清掃、保守点検が実施されているかを判断します。しかし各業者に機能維持のための具体的な指示をする役割を付加する必要があります。各業務のそれぞれの目的があり、水質保全のために浄化槽の維持管理は必要だということを説明し、場合によっては市町村の担当課、又は保健所等と連携し維持管理の必要性等について管理者に教育または指導を行う必要があります。(平成7年版 浄化槽法の解説を参考)
 
 Q9  浄化槽の清掃については、浄化槽法第10条第1項において、年1回の清掃が義務付けられているが、規模(人槽)に対して実使用者が少ないため、汚泥の発生量がきわめて少ない浄化槽についても、年1回の清掃が必要か?
 A 浄化槽管理者(設置者)は、清掃の技術上の基準に従って年1回以上の清掃作業が義務付けられており、汚泥が少ないことをもって清掃作業の実施を免れるものではありません(平成7年版 浄化槽法の解説を参考)。また、管理者(設置者)及び業者が法を拡大解釈し、判断する権限はありません。

 Q10

ビルメンテナンス業者が建物管理に加え、浄化槽の維持管理業務を含んだ一括契約をし、浄化槽清掃の指示(発注)を受けたが、浄化槽の維持管理業務をビルメンテナンス業者が一括請負することができるのか?
 A 清掃によって引き抜かれた汚泥は、廃掃法第7条の許可が必要となります。又、同法第7条第4項第10号では、一般廃棄物の収集若しくは運搬または処分を他人に委託してはならないとなっています。
よって、ビルメンテナンス業者が浄化槽の維持管理業務を含んだ建物管理の一括契約をする事は出来ません。(以下省略した)
 
(下水道接続関連)
 Q11  し尿汲み取り便所は、3年以内に下水道へ接続しなくてはならないのかとお客様より問い合わせがあるが、3年以内に接続をしないと罰則はあるのか。また浄化槽も該当するのか?
 A 生活排水処理対策の観点からいえば、し尿汲み取り便所についてはその通りであり、早急に水洗化する必要があります。罰則については、下水道法第11条の3第3項又は第4項の規定による命令に違反した場合、30万円以下の罰金に処するとされています(法第48条)。
なお、下水道法は、既存浄化槽便所の水洗化までは義務付けていません。
 
 Q12  市町村から浄化槽設置の補助金を受ける際に、下水道が整備されたときは速やかに接続するという確約書(誓約書)を書かされたが、下水道が整備されればこれに基づいて接続しなければならないのか?
 A 法的にこの確約書(誓約書)の効力はありません。環境省へ問い合わせると、取ってはいけないという回答です。又、一部の市町村では、補助金を交付する際に取った確約書(誓約書)を住民に返還しています。

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