[1] 都道府県が適切な指導監督を行えるようにするため、浄化槽の廃止、法定検査の結果等を都道府県が確実に把握できる制度を設ける。
[2] 法定検査が確実に行われ、その結果に基づき都道府県が適切な指導監督が行えるようにするため、法定検査を受検しない者に対する指導監督に関する規定を設ける。
<資料> 浄化槽法の一部を改正する法律要綱 [PDF 14KB] 浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年法律第47号) [PDF 22KB] 浄化槽法の一部を改正する法律新旧対照表 [PDF 30KB]