広島県環境整備事業協同組合
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浄化槽法の一部を改正する法律について

浄化槽法の一部を改正する法律は、平成17年5月20日に公布されました。
改正の概要は以下のとおりです。

1.浄化槽法の目的の明確化

 近年浄化槽の置かれている位置付けの変化を踏まえ、浄化槽法の目的に「公共用水域等の水質の保全」を明示するとともに、「し尿等」を「し尿及び雑排水」に改める。

2.浄化槽からの放流水に係る水質基準の創設

 浄化槽からの放流水の水質を担保するために、浄化槽からの放流水に係る水質の基準を定めるとともに、当該基準を構造基準に反映させるよう措置する。

3.浄化槽設置後の水質検査の検査時期の適正化

 浄化槽設置後、水質検査を受けるまでの間、生活環境への悪影響が放置されることがないよう、浄化槽設置後の水質検査の検査時期を見直す。

4.適正な維持管理を確保するための都道府県の監督規定の強化

[1] 都道府県が適切な指導監督を行えるようにするため、浄化槽の廃止、法定検査の結果等を都道府県が確実に把握できる制度を設ける。

[2] 法定検査が確実に行われ、その結果に基づき都道府県が適切な指導監督が行えるようにするため、法定検査を受検しない者に対する指導監督に関する規定を設ける。

<資料>
  浄化槽法の一部を改正する法律要綱 [PDF 14KB]
  浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年法律第47号) [PDF 22KB]
  浄化槽法の一部を改正する法律新旧対照表 [PDF 30KB]


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